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なっとく法律相談 2009年11月30日 更新
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面接で質問されて答えたら、「今はそんなこと聞いてない!コミュニケーション能力がないの?」とか「緊張してるの?緊張も実力のうちだから。うちは緊張してるとか配慮しない。むしろマイナス。」とか言われて、しゃべれなくなりました。そうしたら「こんなんで営業できるわけ?」と言われて質問攻めにされました。しかも難しい質問ばっかり。答えられなかったらまた責められました。これはまだましなほうだと思いますが、面接のときにセクハラ発言だとか差別的な言葉、圧迫面接で傷つくようなことをわざと言うことに対して、法律的な制限はないのですか?
(20代:女性)
業務と関係のない差別的・侮辱的な発言などには、名誉毀損や侮辱が成立するので、刑事上や民事上の責任を問うことができることがあります。
就職の場では、人物像や能力を見たり聞いたりするために、直接会って対話などをする「面接」が行われます。面接担当者や職種によっては、状況判断能力を見るために、応募者に対してわざと高圧的な態度を取ったり、応募者の嫌がる内容を質問したりする「圧迫面接」を行う場合も多いようです。
しかし、応募者の資質を適切に判断したいからとはいえ、業務に求められる資質があるか否かの判断に直接関係を有しないような内容、たとえば差別的・侮辱的な発言行為は許されません。
具体的に、度を越えた圧迫面接では、名誉毀損罪や侮辱罪の成否、そして民事上の損害賠償請求が問題となるでしょう。
ご相談の場合、営業担当を募集している会社の面接で、質問攻めにあったとのことです。営業としての資質を見極める質問の範囲内か否かの判断は難しいところですが、多数人がいる場所で、あなたの容姿や過去の経歴に対する侮蔑的な発言があったのであれば、名誉毀損や侮辱が成立する場合があるでしょう。告訴して刑事上の責任を問うこともできますし、民事上の責任として損害賠償を請求することもできます。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日