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なっとく法律相談  2002年1月 7日 更新

養育費の審判に相手方が即時抗告! どうすればいいの?

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Q.

 家庭裁判所で調停離婚をしました。半年後に養育費と別居中の婚姻費用の支払いの審判が出ました。私が親権者で、子供を一人養育しているので、元夫が私に支払うようにという内容で、金額も細かく決まっていました。が、元夫が抗告をしたと聞きました。これからどうなるのか、私は何をすればいいのか分かりません。教えてください。

(30代前半:女性)

A.

 当事者間で婚姻費用や養育費の協議が整わない場合、家庭裁判所の審判によってこれを定めてもらうことができます(通常は調停が先に行われます)。この家庭裁判所の審判が確定すると、その審判書は確定判決と同一の効力を有しますが、夫または妻がこの審判に不服の場合は、審判から2週間以内に即時抗告を提起することができます。

 即時抗告が提起されると、高等裁判所は即時抗告に理由があるかどうかを判断し、理由があると判断された場合には審判は取り消され、事件は家庭裁判所に差し戻されます。理由がないと判断された場合には、審判書の内容で確定します。

 即時抗告が提起された場合、裁判所から期日が指定されますので、その期日に裁判所に出向くことになります。

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