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なっとく法律相談  2002年1月 8日 更新

兄弟(家族)の縁は切れるのか?

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Q.

 私には25になる兄がいます。
 兄は、仕事を辞めて4年が経ち、その間、仕事もせず実家でダラダラした生活をおくっています。遊びで借金を300万くらいつくって、親はしょうがなく全額返済しました。最近は、家にひきこもって昼間から酒におぼれ飯食って寝るって感じの生活をしています。
 そこで、また借金をしないとも限りません。今の状態で既に限界なのに、実家の土地を担保に金を借りられたりでもしたら、何もかもが終わりです。そこで家族と当人との縁を切りたいのですが…いろんな案を教えて頂けないでしょうか。

(20代前半:男性)

A.

 一口に「家族の縁を切る」といっても、内容は様々です。事実上付き合いを絶つ、家の敷居をまたがせないというのであれば、法律問題ではありません。法律上問題となるのは、子は親を扶養しなければならないか、親は子に財産を相続させなければならないか、という扶養相続の問題でしょう。

 結論から申し上げれば、残念ながら、現在の法律上、親子や兄弟姉妹の関係に基づく扶養義務民法877条1項)を免れることはできません。

 しかし、兄に財産を相続させたくなければ、相続人廃除の調停を家庭裁判所に申し立てることができます(民法892条)。これは、子供が親を虐待するとか、親に対し重大な侮辱を加えたとか、その他著しく非行があったと認められる場合、調停または審判によって、その子供から相続人としての資格を奪い、親の財産を相続させないようにする手続です。
 相続人廃除は遺言でもすることができ(民法893条)、いったんした廃除を取り消すこともできます(民法894条)。
 最近の審判例の中には、正業につかず浪費を重ねているのは著しい非行にあたるとしているものもあります。したがって、あなたのケースでも、廃除が認められる可能性があるといえます。

 また、兄の行状を改めるよう調整してもらいたいという内容の調停を兄を相手方として家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所では、調停委員会があなたと親の双方の主張を聞いた上で、職権で必要な事実の調査などを行い、親族関係が円満にいくように解決方法を話し合います。この手続には、900円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。

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