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なっとく法律相談  2002年1月22日 更新

婚姻届の証人になっても大丈夫?

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Q.

 16歳の教え子が結婚の証人になってくれと言ってきました。なってあげたいのですが、証人になることによって、何らかの義務が発生するのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 虚偽の婚姻届の作成に加担したというような事情がある場合を除いて、婚姻届の証人となることで、法律上の義務が発生することはありません。

 婚姻届の証人は保証人と異なり、「立会人」的な意味を有します。夫側から1人、妻側から1人といった形で記入されることもありますが、法律上、そういった制限はなく、成人であれば、友達でも、兄弟でも、外国人でもかまいません(婚姻する当事者は証人になれません)。
 なお、未成年者の婚姻の場合、父母の同意が必要ですが(民法737条)、父母が証人となる場合は同意書の添付を省略できます。

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