トップページ > なっとく法律相談 > 国民健康保健税も時効にかかる?!
なっとく法律相談 2010年7月21日 更新
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5年で時効になります。ただ、市町村からの督促などにより時効が中断するので、よほどの例外的な場合でないと時効は完成しません。
「国民健康保険税」とは、市町村が、国民健康保険に要する費用に充てるために、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です(地方税法703条の4)。国民健康保険税は、5年で時効にかかります(地方税法13条)。
なお、市町村が、地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、「国民健康保険料」と呼ばれます。国民健康保険料は、2年で時効にかかります(国民健康保険法110条)。
あなたの自治体は「国民健康保険税」による徴収をしていると考えられるので、それを前提にお話しします。
国民健康保険税は、法定の納期限を過ぎると滞納となり、その時点から時効が進行します。時効が進行してから5年の期間が経過し、あなたが市町村に対して時効を主張すれば、時効が完成し、もはや税金の支払い義務はありません。
ただ、時効には中断という概念があります。税金の場合は督促だけで時効が中断するので(地方税法18条の2第1項2号)、市町村から督促状が送られてくると時効が中断します。また、あなたが保険料の一部を弁済することでも、時効は中断します(民法147条3号)。時効が中断されると、それまでの時効期間はリセットされ、また新たな時効期間(5年)が進行を始めます。
よほど例外的な場合でない限り、市町村が督促をし忘れたりすることはないと考えられるので、時効の完成は期待しない方が良いでしょう。
また、保険税を1年以上滞納し、納税相談などもしないままでいると、保険証の返還命令が出され、代わりに「資格証明書」が送られてくるようです。これは、国保に加入していることを証明するだけのもので、病院にかかっても全額自己負担になってしまうので注意しましょう。
それでも保険税を納めずにいると、不動産や預金口座の差押えなどが行われることも充分考えられます。保険税などの税金は、自力執行力があり、市町村は、裁判所の許可をもらわずに差し押さえをすることができます。
どうしても支払えない事情がある場合は、お住まいの市町村の健康保険課に相談しましょう。分割払いなどの相談に乗ってくれるはずです。納期限を過ぎた保険税には延滞金もかかり、延滞金は時間が経つほど増えてしまうので、できるだけ早めに相談してください。
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