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なっとく法律相談  2010年7月26日 更新

シングルマザーの児童扶養手当

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Q.

 未成年が未婚で子供を産む場合、親権者の扶養に入れたままで、児童扶養手当てはもらえるのでしょうか?

(40代:不明)

A.

 可能ですが、所得制限があります。

 シングルマザーに対する金銭的な支援としては、国の手当てである児童扶養手当てや、地方自治体独自の手当て(東京都では児童育成手当て)があります。母子家庭に限らないものとして、子ども手当て就学援助などがあります。

 このうち、児童扶養手当てとは、父が死亡あるいは重度の障害者である場合、または父母が離別した場合などに、18歳未満の児童を養育する母・養育者に対して支給されるものです。
 ご相談の場合のように、未成年者が未婚で子供を産む場合も、支給対象に含まれます(児童扶養手当法4条1項5号、同施行令1条の2第3号)。未成年者が、親権者の扶養に入ったままで児童扶養手当を受けることも可能です。
 ただ、所得制限があるので、所得が一定額以上の場合は支給が制限されます(同法9条1項以下)。所得は、その家庭全体の所得から判断されます。
 ご相談の場合でいえば、未成年者の所得のみならず、未成年者の父母など、未成年者と生計を同じくする者の所得が一定額以上の場合、支給が制限されます。その者の扶養親族の有無や人数に応じて、限度額は異なります。
 所得の計算方法や、その他の支給要件などについて、くわしくはお近くの福祉事務所にある児童家庭相談室などに相談してみましょう。全国の福祉事務所の一覧は、こちらです。他の手当てについても案内してくれるはずです。

 なお、児童扶養手当ての支給は、手当てを受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することが必要です。この申出を受けて、都道府県または市が審査を行い、支給の可否が決定されます。

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