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なっとく法律相談  2002年1月28日 更新

家に張り紙や落書きされたときの法的対抗手段は?

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Q.

 私は現在、叔父から借りている家に住んでいます。半年の間に2回、張り紙や落書きされて困っています。調べてみると、その人は叔父にお金を貸している人でした。張り紙の内容は、金返せ、誰の金で飯食ってると思ってるんだ、詐欺罪で訴えるぞ、など取り立ての内容です。タイルには、油性マジックで金返せと書いてありました。張り紙は取ればいいことですが、タイルに書かれたものは消えません。
 この場合、法的にどのように対処したらよいのでしょうか?

(30代前半:男性)

A.

 家に張り紙や落書きをされた場合の法的対抗手段としては、

  1. 張り紙や落書きをされたこと自体に対する責任の追及

と、

  1. 張り紙や落書きの内容に対する責任の追及

が考えられます。

 まず、「1. 張り紙や落書きをされたこと自体に対する責任の追及」についてですが、張り紙や落書きの撤去に費用がかかった場合には、不法行為が成立し(民法709条)、相手方に対して損害賠償を請求することができると思われます。
 また、家の壁や窓ガラスなどに落書きがされたために、その効用(使用価値)が害された場合には、建造物損壊罪刑法260条)あるいは器物損壊罪刑法261条)が成立する場合があります。効用が害されるまでには至らない場合でも、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をする行為は軽犯罪法により罰せられます(軽犯罪法1条33号)。

 次に、「2. 張り紙や落書きの内容に対する責任の追及」ですが、張り紙や落書きによって精神的苦痛を受けた場合には、不法行為が成立し(民法710条)、相手方に対して損害賠償を請求することができます。
 もっとも、張り紙や落書きの内容があなたの叔父を名宛人として行っている場合には、叔父が損害賠償請求の主体となります。必ずしも叔父を名宛人としておらず、世間の人から見ればその家に住んでいるあなたに請求していると考えられる場合には、あなたも損害賠償を請求することができます。

 さらに、張り紙や落書きの内容によっては、名誉毀損罪刑法230条)あるいは侮辱罪刑法231条)が成立する場合があります。

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