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なっとく法律相談  2010年10月20日 更新

任意整理は2回もできる?

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Q.

 私は、過去に弁護士先生のお力をいただき借金の任意整理をいたしました(※約1000万近く)。自分のだらしなさ、無計画さもありまた借金を重ねてしましい、現在3件約420万の借金があります。お恥ずかしながら任意整理は2度出来るのでしょうか?また、私は独身で母親と同居しております。年老いた母ですのでこの事は知りません。厚かましいですが家族に知られずに整理を行う事は出来るのでしょうか?(※保証人になってくれるという親戚はおります。) 併せて教えてください。よろしくお願いいたします。

(40代:男性)

A.

 任意整理に回数の制限はありません。ご家族に秘密にしてすることも可能でしょう。

 「任意整理」とは、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者に働きかけ、借金を減額してもらえるよう個別に和解交渉をする手続きです。
 すでに過払い金が発生しているような場合には、任意整理をすることで、借金の総額が大幅に減額となるケースもあるようです。
 任意整理はあくまでも、弁護士が債権者である相手方と和解して借金の整理をするだけなので、回数の制限はありません。相手が応じてくれる限り、何度でもすることができます。現在の収入額と、借金である420万円とのバランスから、返済が不可能なようであるならば、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

 また、ご家族に知られずに任意整理を行いたいとのことですが、弁護士にその旨を伝えれば、自宅に手紙を送付したり電話をかけたりしないなどの配慮をしてくれるはずです。

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