トップページ > なっとく法律相談 > 知らない間に土地がまた貸しされていた!
なっとく法律相談 2010年11月15日 更新
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両親が、Aさんに対して、所有地を畑として1年更新で貸していました。25年程だと思います。その間ずっとAさんが畑をしているものだと思っていましたが,先日その土地が知らないうちにBさんに勝手にまた貸しされていたことがわかりました。さらに、Aさんはすでに亡くなっており,今まで両親は、Aさんから土地の賃貸料をもらったことがないというのです。すぐに土地へ行きBさんに話を聞いた所、「長く使っていたから,この土地は私の所有権が認められる。Aさんと両親の契約書をAさんからもらっていて連絡先が分かっていたが,連絡しなかった。」などと言われました。両親は土地を返還するよう要求できるのでしょうか?Bさんの言う通りBさんの所有権が認められるのでしょうか?
(30代:女性)
Bさんが土地をまた貸しされたにすぎない場合は、土地の返還を請求できるでしょう。
時効取得という制度があります。他人の物であることを知っていたとしても、20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然とその物を占有していれば、所有権を取得できるという制度です(民法162条1項)。
ただ、「所有の意思をもって」占有することが必要なので、建物の賃借人などは、いかに長く建物を占有しても、建物を時効取得することはできません。
あなたのご両親とAさんとの契約の詳細は不明ですが、土地を畑として使用するために無償で貸していたのであれば、使用貸借契約が成立していたと考えられます(民法593条)。この場合、Aさんはあくまでも土地を使用貸借しているに過ぎないので、25年借り続けても、土地を時効取得することはできません。
同様に、Bさんも、Aさんから土地をまた貸しされたに過ぎない場合は、「所有の意思」が認められないので、土地を時効取得することはできません。Bさんは、「Aさんと両親の契約書をAさんからもらって」いたとのことですから、Aさんと両親の使用貸借契約を知っており、それを前提にしてAさんと契約を結んでいると考えられます。そのため、Bさんに「所有の意思」が認められない可能性が高いでしょう。
よって、あなたは、Bさんに対して、「使用貸借契約を前提にしている以上、Bさんに取得時効は成立しえない」と主張して、土地の返還を求めるべきです。
ただ、Bさんが土地を売買や交換、贈与などによりAさんから引き継いでいた場合には、「所有の意思」が認められるので、土地を20年間占有することで所有権を時効取得できます。また、Bさんがあなたの両親に対して所有の意思があることを表示したときから20年が経過した場合も、所有権を時効取得できます(185条)。
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