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なっとく法律相談  2002年2月12日 更新

主債務者に支払能力があるのに、連帯保証人に請求してもいいの?

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Q.

 知人は、中小企業の社長Aさんの連帯保証人になっています。
 Aさんの支払いが滞り、知人のもとにも督促状が届きました。知人は仕方なく、別の金融機関から借りて、返済してゆくことになりました。
 しかし、元々の債務者であるAさんは、全く罪悪感がありません。土地も財産もそのまま。生活スタイルもまったくかわらず、きりつめる様子はありません。その気になって金策すれば、十分返済が可能ではないかと、はたから見て思います。
 債権者は誰から回収しようがどうでもいいのでしょうが、納得できません。
 やはり連帯保証人だから仕方がないのでしょうか。

(20代前半:女性)

A.

 連帯保証人は、単なる保証人と異なり、債権者に対して、まず主債務者に請求してくれといったり(催告の抗弁民法452条)、まず主債務者の財産に執行するようにいったり(検索の抗弁民法453条)することができません(民法454条)。つまり、債権者はどちらに対して支払の請求をしてもよいことになります。
 したがって、債権者との関係では支払わなければならないということになります。

 もっとも、債権者の請求に応じて連帯保証人が全額を支払い、債務が消滅した場合には、保証人は主債務者に対してその支払った額について求償権を行使することができます(民法459条)。ですから、連帯保証人であるあなたの知人は主債務者であるAさんに対し、債権者に支払った金員を返還するよう請求することができます。
 Aさんの土地や財産に余剰がある様子であれば、保全(仮差押、仮処分)をすることや執行をすることも考えてみてください。

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