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なっとく法律相談  2002年2月12日 更新

手付金は返してもらえない?

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Q.

 マンションを見に行ったその日に自宅にてマンションの売買契約をし、翌日に手付金100万円を渡しました。その後、主人と話し合いをし、やはり支払い等で無理があるので、キャンセルしようということになり、3日後にキャンセルを申し出ましたが「やめたいという理由では100万は返金出来ない」と言われました。
 その後も業者を訪れましたが、「支払いは出来るのでローンの仮申請にサインしてください」の一点張りでキャンセルに応じてくれません。業者の言うとおり、売買の契約をした後ではこちらの都合でキャンセルは出来なのでしょうか?お金も返ってこないのでしょうか?

(30代前半:女性)

A.

 結論から申し上げると、売主の側が「履行の着手」をしていなければ、契約をキャンセルすることは可能ですが、手付金として支払った金銭は返ってこないことになります。

 売買契約の際に支払われることの多い手付ですが、その性質から、

  1. 証約手付(契約が成立したことを証明するもの)
  2. 解約手付(売買の当事者が手金流し、手金倍返しによって、解除できるもの
  3. 違約手付(当事者の一方が契約に違反した時に授受されるもので、違約金の性質を有するもの)

の3種類に分類されます。

 宅建業者が顧客との間で手付を授受する場合には、解約手付としての性質を有するとされていますので(宅地建物取引業法(宅建業法)39条2項)、相手方がその履行に着手するまでは買主はその手付を放棄して売買契約を解除することができるのです。その際、相手が損害をこうむっても、手付金を超える賠償をする必要はありません。

 解約の可否を決する「履行の着手」ですが、売主が買主のために仮登記を設定するとか、売買物件の一部を引き渡した場合などがこれにあたります。このような「履行の着手」が認められる場合には、もはや手付の放棄によって契約を解除することはできず、正当な理由なしに契約を破棄した場合には、債務不履行による損害賠償責任を負うことになります(民法415条)。

 なお、宅建業者が自ら売主となる不動産の売買契約について、宅建業者の事務所以外の場所において、当該不動産の買い受けの申込みをした者または売買契約を締結した買主は、一定期間内であれば申込みの撤回または契約の解除をすることができます(宅建業法37条の2第1項)。
 その期間は、申込みの撤回等を行うことができること及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合は、その告げられた日から8日以内です(同条1項1号)。
 そして、申込が撤回された場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならないとされています(同条3項)。

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