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裁判員のための刑法入門 2009年2月20日 更新
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第2回目の今回は、「誰に対して刑法は適用されるのか?」というお話をしようと思います。
まず、刑法は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と規定していることから、国籍のいかんを問わず、日本国内で罪を犯した場合には日本の刑法が適用されます。このため、裁判員制度の対象となる事件の中には、外国人が被告人となる事件も出てくることになります。
また、日本の船舶、航空機の中で起こった犯罪についても、日本の刑法が適用されることになっています。例えば、アメリカ合衆国上空を飛行中の全日空の旅客機内で傷害事件が発生しても、日本の刑法が適用されることになります。
次に、一定の重大犯罪については、国外で罪を犯した場合であっても日本の刑法が適用されます(国外犯)。この国外犯はさらに4つに分かれ、(1)国外で特定の罪を犯したすべての者が対象となる場合、(2)国外で特定の罪を犯した日本国民が対象となる場合、(3)国外で日本国民が特定の罪の被害者となった場合に、その罪を犯した外国人が対象となる場合、(4)国外で日本の公務員が特定の罪を犯した場合、があります。
(1)の例としては内乱罪、通貨偽造罪など、(2)の例としては殺人罪、放火罪、傷害罪、窃盗罪、強盗罪など、(3)の例としては、殺人罪、傷害罪、誘拐罪、強盗罪など、(4)の例としては、収賄罪などがあります。
次回は刑の種類について説明します。
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