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裁判員のための刑法入門 2009年2月27日 更新
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第3回目の今回は、「刑の種類」について説明します。
刑法に定められている刑の種類は、全部で7種類あります。死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収です。これらのうち、没収は単独で言い渡されることはなく、他の刑に付加して言い渡されます(付加刑)。つまり、「被告人を懲役10年の刑に処する。○○検察庁で保管中の包丁1丁を没収する。」といった形で言い渡されます。
刑罰と混同されやすいものとして、過料や道路交通法に基づく反則金、独占禁止法や金融商品取引法に基づく課徴金などがあります。これらは行政処分の一種で、刑罰ではありません(したがって、いわゆる「前科」にもなりません)。
没収を除く刑の軽重は、基本的に上に掲げた順序となりますが、有期の懲役よりも無期の禁錮のほうが重く、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも禁錮のほうが重いとされています。したがって、禁錮20年は懲役7年よりも重いことになります。この刑の軽重は被告人が複数の罪で起訴された際に、どのような刑を言い渡すかを決める際に考慮されます。
懲役と禁錮は、どちらも身体を拘束される刑罰です。懲役は刑務作業が課されられるのに対して、禁錮にはありません。ただし、禁錮刑の受刑者の多くは願い出により刑務作業を行うため、実質的な両者の差はあまりありません。
同じく身体を拘束される刑として、拘留があります。これは30日未満の身体の拘束で、禁錮刑と同じく刑務作業は課されません。
次回は、執行猶予について説明します。
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