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裁判員のための刑法入門  2009年11月27日 更新

感染症予防法

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 40回目の今回は感染症予防法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)を取り上げます。新型インフルエンザについての規定も含まれており、比較的身近な法律といえます。

 法律の内容としては、感染症をその症状の強さや感染力などに応じて分類し、それぞれについて予防や対策について定めるものとなっています。例えば、結核や強毒性の鳥インフルエンザは二類感染症、コレラは三類感染症、狂犬病やマラリアは四類感染症、季節性のインフルエンザやはしか、梅毒は五類感染症に分類されています。また、新型インフルエンザは、これらとは別に「新型インフルエンザ等感染症」として分類されています。

 そして、一類から三類または新型インフルエンザに感染していると疑うに足りる正当な理由がある者に対して、感染防止のために、都道府県知事が就業制限をかけることができる旨などを定めています。例えば、新型インフルエンザについては、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務に就く者に対して、その病原体を保有しなくなるまでの期間、就業制限をすることができるとされています。

 このような法律の中に、裁判員制度の対象事件が含まれているというのも意外な気がするかもしれませんが、エボラウイルスやクリミア・コンゴ出血熱ウイルス、天然痘ウイルスといった危険性の非常に高いウイルスを発散させて公共の危険を生じさせた者に対して、無期もしくは2年以上の懲役または1000万円以下の罰金に処すると規定されており、これが裁判員制度対象事件となっています。

 ちなみに、感染症の患者が自身が病原体に感染していることを知りながら、他人を病気に感染させた場合には、傷害罪が成立します。

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