トップページ > なっとくアンケート > 利息制限法と「グレーゾーン金利」について
なっとくアンケート 2006年6月 6日 更新
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皆さんはご存知ですか。お金を借りるとき、利息はいくらまで払えばよいか。法律は次のように定めています。
です。
しかも利息がこの制限を超えた場合は、その超えた部分は法律上無効だ、としています。
(利息制限法1条1項)
ところが、法律上無効であるにもかかわらず、いわゆる消費金融の大手は、例えばプロミス・アコム・アイフルで23~24%、武富士で25~26%の金利を取っています。
なぜ、こういうことが許されるのでしょう。
それは、利息制限法と同じ時期にできた出資法が、その5条で次のように定めているからです。
貸金業者が貸付を行う場合、年29.2%を超える利息をとる契約をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処す、としています。逆に言うと29.2%を超えなければ処罰されないわけです。ここに、「法律上無効であるけれども取っても処罰されない金利」(利息制限法の制限を超える29.2%以下の金利)が発生します。これがいま問題となっている「グレーゾーン金利」です。
さらに、その後にできた貸金業規制法は、貸金業者が貸金契約書を借主に交付し、支払を受けたときに直ちに受取証書を交付しているときは、グレーゾーンの利息の支払を受けたとしても借主が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす、と定めています。(いわゆる「みなし弁済」 ―― 43条、17条、18条)
これにより、消費者金融は事実上、利息制限法を超えた高金利で、莫大な利益をあげてきました。
なぜ、出資法や貸金業規制法は利息制限法の制限金利を無意味にするようなことを定めているのでしょうか。
それはこういうことだと思われます。すなわち、庶民の日常生活の中でお金が必要なせっぱ詰まった需要というのは古今東西どこでもあります。こういうときに気軽に借りられる所があるというのは庶民にとっては必要なことです。ところが、こういう庶民の多くは無担保者層がほとんどです。銀行はこういう人達を相手にしませんから、こういう困った人達が気軽に借りられる制度を設けるのは、本来は政治の責任でしょう。
しかし、政治もそこまでは面倒は見きれないと考えたのでしょう。「法律上無効ではあるけれども、取っても処罰はしない」というグレーゾーン金利を認めることにより、消費者金融に制度の欠陥の補填をさせているといえます。建前と本音を使い分ける政治の巧妙なテクニックです。だからこそ、小泉首相もグレーゾーン金利を撤廃することについて「法律で決めるとヤミ(金融)がはびこる。貸す方も悪いが、借りる方も悪い。どういう影響がでるか、十分考えなければならない」(5月19日、日経新聞)と消極的発言をしているのでしょう。
これに対し、裁判所は利息制限法の趣旨を生かすべく、債務者保護の判断を早くから示してきました。例えば
従来、消費者金融は建前と本音を使い分ける政策の流れに乗り、借り手の年収を上回るような過剰融資に走り、無人機での安易な貸し付けをし、貸付け額と利益を大きく増やしてきました。その上、一部の消費者金融では違法な取り立てまでして、業務停止処分を受けています。
現在、多重債務者は全国で200万人とも言われ、深刻な社会問題になっています。だからこそ金融庁の有識者懇談会でもグレーゾーン金利の廃止が問題となっているのです。廃止を主張する者は、過剰融資と高金利こそ多重債務の原因だから廃止すべきだと主張します。これに反対する者は、利息の引き下げで多重債務者はなくならないし、グレーゾーン金利を廃止すれば無担保者に、返してもらえないかも知れないリスクを負って低金利でお金を貸すものはいなくなるから、庶民がお金を借りることができなくなり、ヤミ金融が増える恐れがあると主張します。
さて、あなたはどう考えますか?
アンケートにお答え下さい。よろしかったらあなたのご意見も聞かせて下さい。
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