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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】個人情報保護法について
(投票総数:184票)

現行のままで、各省庁による周知徹底で運用の改善をはかった方がよい。 
21票 (11%)
運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、個人情報漏洩罪を設ける。 
60票 (33%)
一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。 
103票 (56%)

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一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。

2005年4月に民間事業者が遵守すべき規律 個人情報保護法第4章が施行されたが、其の章には罰則規定があります。個人情報取り扱いルールの中に、「安全確保の措置」があります。どういう措置なのかと言うと、顧客情報の漏洩などを防止するために、個人データは安全に管理し、従業者及び委託先を監督しなければならない。ということです。また従業者の義務として、あらかじめ本人の同意を、取らずに、個人データを第3者に提供することは原則禁止である。とされています。そして上記2つのルールと他のルールも含め、故意にルールを守れない場合も「過失」によるルールを守れない場合も違反行為とされます。そして所管の省庁から勧告がだされこれに従わないと命令が出されこれにも従わず、個人の権利利益が侵害されたと判断されたときには、自然人に対しては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、法人に対しては、30万円以下の罰金が科されます。が、この法律のおかしな点は「過失によるルールを守れない場合も
違反行為とされることです。例えが不適切かもしれませんが、泥棒に入られた市民を「鍵の掛け方が不十分だから懲役に科す」泥棒についてはどのみち犯人の特定も出来るものでないので無罪だとする。と公権力が宣言しているように思えるのです。泥棒はこの法律のおかげをもって、ますます
助長しませんかね。人を殺せば死刑になるのは殺された人間ですか、それとも殺人した人間ですか、どっちですか、、、、

素人屋(北海道・50代・男性・金融/不動産)

5月1日 23時13分

一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。

いろいろと手続きが面倒になる一方で本来の趣旨が達成されていない状況なので、個別に、“判例”を事前に盛り込んでおいた方が良い。
漏洩した情報の種類によって、場合によっては罰則を盛り込む。
例①)金融機関の場合、住所・氏名だけでなく、口座番号・信用情報は、一番罰則を重くする。→金融被害の可能性が高くなる。
例②)家族情報を把握した上でのDM送付→本人の知らないところで情報収集し、DMを送りつける行為は、受け取る側に恐れを生じさせるので、勧告し、改善が命じられない場合は、行政措置も可能とする。
等。
ただし、政治家の政治に関わる個人情報は保護対象外。
また、災害時などの被害者の生命救済を目的とするものは、例外。

マンション投資の電話がよく掛かってきます。「どこで電話番号を調べた?」と聞くと応えない業者が多いです。どうせ卒業名簿を収集してるのでしょうが。断っても何度も電話をかけて来る。何回も電話をかけて来るケースは、特定商取引法で告発はできるが、それよりも前の段階として、個人情報保護法でハードルを高くして欲しい。

一方で、ネット上での誹謗・中傷、また他人のプライバシーを公共の利益も無いのに“暴露”するような人については、現在の個人情報保護法では盛り込まれていないが、逆に、プロバイダーは、悪質な人については氏名を公表すべき。

たつ(愛知・40代・男性・製造業)

4月18日 8時41分

一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。

個人情報は違法にまたは不法に入手する行為を物の窃盗と同一に刑法上の 厳罰規定として定めるべきであり、盗まれた側に故意、重大な過失ないかぎり其の責をもとめるべきでない。 また入手された情報を悪用した者は、其の利用の程度に応じ、さらに刑の加重の規定をすべきであり、捜査機関の不十分なる体制を、個人情報を正当に入手し管理している側に、行政がプライバシー権保護の大義名分をもって責任転嫁すべいでない。

素人屋(北海道・50代・男性・金融/不動産)

4月15日 18時32分

運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、個人情報漏洩罪を設ける。

現在の1番の問題点は、保護法が”逃げ口上”に使われていること。
都合の悪い情報は、保護法を盾にダサないというのが特に役人を中心に
蔓延している。
公務員、特に国家公務員はある程度の透明性が求められるのは当然であり、
その意味で逆に”保護されない要件”を定める必要がある。
一般人、一般企業については実効性及び有効性のある罰則規定を設けるのが
取りうる限りベストではないがベターな案だろう。

ばいきんまん(兵庫・20代後半・男性・その他)

4月13日 18時58分

運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、個人情報漏洩罪を設ける。

個人情報保護法に詳しいわけではありませんが、素人感覚で言わせていただくと、この法律ができて変わったことは、何かの前に一筆書かされたり、同意を求められたり、といった事前の「儀式」が増えただけで、利用目的を特定しなければならないというわりに、何かの理由で書いた個人情報を流用したDMなどは、いっこうに減っていないように思います。それがそもそも規制対象でないというのなら仕方のないことですが、それならば本当に必要な法律なのだろうかと思います。法律があってもなくても結果が同じなら、「儀式」は時間の無駄ですからね。

よくわからない(埼玉・30代前半・男性・製造業)

4月12日 2時15分

一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。

選択肢がなかったので、「一律規制ではなく・・・」を選択しました。
業種ではなく、個人情報の内容によって区別すべきです。

ただの氏名・住所と、家族構成・趣味、さらには病歴や借金の情報などを、すべて同等に扱うのは間違っています。保護すべき情報は大きな労力・コストをかけてでも保護すべきですが、そうでない情報は相応の対応で十分だと思います。

Z(20代後半・男性)

4月11日 20時39分

一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい。

個人情報であればすべてが保護されるわけではない。敢えて言えば、個人情報を保護するのでなく、国及び地方公共団体と大量の個人情報を扱う事業者の行為を規制するのだ、と考えるべきだ。従って、個人や小規模の事業者はこの法律の規制の対象ではない。個人の同じ情報でも前者が扱う場合は保護の対象になるが、後者が扱うときは保護の対象にならないと考えるべきだ。そうでないと、個人情報の有用性との調和ははかれないのではないか。

さぶ(東京・30代前半・男性・サービス業)

4月3日 16時57分

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