パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 不動産(土地・家屋) > 建築協定

不動産(土地・家屋)  2003年6月 2日 更新

建築協定

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 子供が大きくなり、借りていたマンションが手狭になったため、思い切って自宅を購入することに決めました。

 ちょうど高級住宅街の一画の家が、持ち主が売り急いでいるとかで、格安で売りに出されていました。すぐにでも契約したいのですが、建築協定が締結されている地域のようです。

 いったい、建築協定とは、どのようなものなのでしょうか

A.

 建築協定とは、住民全員が協定して、地域の環境を一定に保とうとするものです。

 そもそも、市街化区域は、用途地域が定められ、建築基準法により、建ぺい率や容積率が定められています

 しかし、こうした規制はいわば最小限度のものであって、例えば、低層の和風のお屋敷で統一されていた区域を将来にわたって保っていくということまでこれに期待することは難しいといえます。

 そこで、住民が自主的に厳しい規制を課すことで、家並みを保全するために建築協定という制度があるのです。 最近は、高級な住宅地の分譲などの際に、よく締結されているようです。

 その内容としては、例えば、屋根は瓦屋根とし、壁は白を基調とした色彩にする、といった具合です

Q.

 私のように、建築協定を結んでいる売主から家を買う場合、買った私が建て替えるときも建築協定に拘束されるのですか。

A.

 任意になされた建築協定の場合は、あくまで当事者間の契約にとどまりますので、買主は建築協定に拘束はされません。

 しかし、建築基準法に根拠を置く協定の場合は、買主も建築協定に拘束されます(建築基準法75条

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
契約 (443)
第2位
損害賠償 (308)
第3位
金銭 (263)
第4位
滞納 (17)
第5位
請求 (591)