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不動産(土地・家屋) 2003年6月 7日 更新
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不動産業者から土地を買い、内金を支払ったのですが、後日その土地が隣地所有者のものであることがわかりました。この土地を取得することはできないのでしょうか。
この場合、不動産業者に「隣地所有者と交渉して取得できるようにしてくれ。」と請求することはできます(民法560条)。
もっとも、不動産業者が隣地所有者と交渉してもその土地の所有権を移転することができなければ、その土地を取得することはできません。
ただ、このような場合でも、契約を解除して内金の返還を請求することはできます。また、解除をするしないに関わらず、その部分についても取得できると思って支払った下見のための交通費等については請求できます。
上記の場合で、土地の一部が隣地所有者のものとわかった場合は、どうなのでしょうか。
この場合、その部分について代金の減額を請求することができます(民法563条1項)。
しかし、別荘を建てるつもりで買ったのに、その部分を取得できなければ、土地の形状がいびつになり、別荘を建てることが不可能になってしまうような場合など、目的を達成することができない場合には、売買契約を解除することができます(民法563条2項)。
下見のための交通費等について請求できる点は、前述の場合と同様です(民法563条3項)。
ただし、これらの解除や請求は、土地の一部が隣地所有者ものとわかってから、1年以内に行う必要があります(民法564条)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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