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犯罪・刑事事件  2003年6月 6日 更新

痴漢(ちかん)と冤罪

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Q.

 先日、友人から、満員の電内で痴漢と間違われて大変な目に会ったという話を聞きました。
 自分が痴漢に間違われたら、どういう運命をたどるのでしょうか。

A.

 最近、痴漢の冤罪とでもいうような事件が頻発しています。
 痴漢として女性から摘発されると、都道府県の迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕されることになります。たいていは目撃者はいないので、被害者である女性の言葉だけが信用されやすいようです。

 しかも、下手をすれば、逮捕・勾留され、1ヵ月近く身柄を拘束されることもあるのです。
 この過程で、名前や顔が報道されたり、仕事に影響が出て退職せざるをえなくなったり、家族にもつらい思いをさせることになります。

 かといって、やってもいないのに謝罪して罰金を支払うというのでは、無難にすませることはできますが、前科がついてしまいます。

Q.

 いずれにしても、つらい運命が待っているのですね。とすれば、痴漢に間違われた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

A.

 落ち着いて、「自分ではない。」と主張しましょう。
 周りの状況も把握しておきます。決して逃げるといった態度に出てはいけません。

 警察に逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼するとよいでしょう。
 当番弁護士という制度がありますから、その旨警察官等に申し出れば、弁護士がかけつけてくれます。

 あくまで無罪の主張を貫きたいのであれば、納得できないことには質問・反論する、自白調書には安易に署名しないといった点に注意すべきでしょう。

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