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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】著作物の私的複製(ダビング)についてあなたはどのように考えますか?
(投票総数:506票)

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要 
347票 (69%)
補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき 
52票 (10%)
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない 
64票 (13%)
補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき 
43票 (8%)

投稿一覧

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要

権利者の権利とかを守るとかいう理由で印税を確保するために補償金とかを取ろうとするけどそもそも印税って必要?

たろう(熊本・40代・男性・製造業)

10月7日 22時56分

補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

補償金の対象を拡大することにより,ダビングに関しては私的用途にこだわらず自由に認めるべきだと思います。

かず1974(東京・30代前半・男性・製造業)

10月7日 12時28分

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要

そもそも保証金制度がアナログ機器には非対応でデジタル機器に対応という事自体おかしいと思う。音楽CDに関しては商品は音源だけでなくジャケットカバー等も含まれているわけだから、気に入った作品(アーティスト)であれば商品を購入するわけです。デジタル普及でどの程度売上が落ちてるか知りませんが著作権団体は法の使用法を誤っている。iPodに対して保証金を掛けるのは製品の利用法から考えてもおかしな話です。

はる(静岡・40代・男性・コンピューター関連)

10月6日 11時49分

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要

わたしは、そもそも補償金の存在があやふやなので、補償金制度そのものを廃止すべきだと考えます。
CD-R for AUDIOは、そもそもオーディオ用CD-Rレコーダの普及率を見れば明らかに、何も知らず(または知っていても使わざるを得なくて)パソコンで音楽データ以外を記録した人の割合が多いと思います。つまり、補償金の保護対象でないデータを記録したにもかかわらず、補償金は自動的に支払われていることになります。
しかもこの際の返金システムがきわめてあくどい。記録装置、媒体ともに、私的録音をしないことを*証明*しなければならないのです。証明にかかる経費のほうが高くつきます。
私的録音補償金管理協会-> http://www.sarah.or.jp/
また、先日、レコーダ用にとDVD-R for VIDEOをまとめ買いしたのですが、これは最近のデジタル放送の動画は記録できません。著作権保護信号のためです。せっかくデジタル対応のレコーダをもっているのに、アナログ放送しか録画できませんから、ほとんど役に立ちません。VHSで十分です。仕方がないのでこのDVD-Rはデジカメ写真の保存用になっていますが、なんで自分の著作物を保存するのに、他人に著作権料を払わねばならないのでしょうか。非常に理不尽です。
私的録画補償金管理協会-> http://www.sarvh.or.jp/
また、これらの補償金は文化庁長官によって指定された*団体のみ*に支払われ、原則として個人で創作活動をしており、JASRACなどに加入していない人は対象とならない点も注目点です。つまり、一部の団体のみがこの制度の恩恵を受け、その他の団体や個人は恩恵を受けられない、不平等な制度でもあるわけです。
第一、私的複製は著作権者が感知できません。感知すらできない*損害*とやらを補償する必要があるのかも疑問です。
したがって、このような不透明な制度は廃止し、私的複製を自由に認めるべきだと考えます。
この制度の創設を声高々に宣言し、CDの売り上げが落ちているのはコピーが…とか言われる団体の方々は、自分の胸に手を当てて考え直すようお勧めします。

copyleft(兵庫・20代前半・男性・学生)

10月1日 12時55分

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要

私的複製は自由に認められるべきであると思います。
原本は保存していて、コピーを視聴用として使うのが当然の行為と思います。
ビデオでしたらあるカットが見られなくなっても続きを見られますがDVDとなると、あるカットが見られなくなるとまったく見られなくなる。
私には幼い子供が三人います。幼い子供が三人以上おられる方はご存知かと思いますが、DVDにさわらせないのは困難です。で、同じDVDを3枚買う事になるのです。お金を取る事ばかり考えず、保障を考えて頂きたいですね。
DVDが視聴困難になった場合、新品と無償で交換するぐらいしていいのではないでしょうか、そうでなかったら、自由に複製できるようにするべきです。
DVDがつぶれるのは、一回ではありません。何回つぶれるかわかりません。
保障できますか?できないのなら複製を自由にできるようにするべきです。

賀陽孝司(京都・40代・男性)

9月29日 10時32分

補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

私的な複製であれば問題がない筈。CDやDVDを購入した時点でそのすべては購入者のものなのだから。
ただし、そのソフトによりなんらかの収入もしくは利益を得るのならば、その対価は支払われるべきだとは思う。
補償金の対照を増やすべきという方達に逆に聞きたい...。何でも金さえとればOKなのか? それで問題解決なのか?

Pri-Mix(東京・30代後半・男性・その他)

9月28日 10時10分

私的複製として認められる範囲を拡大し、それに応じて補償金も拡充すべき。
例 CD-Rなど広く一般に補償金の対象とする代わりに、それらによって複製する場合には、友人間でのコピーのやり取りを合法とする。

hoi(大阪・20代後半・男性・自由業)

9月23日 11時30分

現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない

法制度は詳しくない人にもやさしくあるべきであり、「よくわからないけど守られている」というのが理想的な形だと思います。

そういう点でこの補償金制度を考えた場合、何もしないのは権利者側にとって不利益なのはもちろん、ユーザーにとっても著作権侵害の法的リスクを負うことになるか、あるいは権利者側が技術的に複製を制限する手段に出た場合には使い勝手の面で不利益を被ることになります。個別契約は非常に事務が煩雑になり、権利者側もユーザー側も莫大な社会的コストを負担することになるでしょう。

ゆえに、みんなで負担するという補償金制度には、権利者の利益を守りつつ、ユーザーの使い勝手も犠牲にしないという点で、合理性があると考えます。ただし権利者側は補償金を受け取る以上、支払ったユーザーを裏切るような技術的手段を使わないというのは大前提です。大切なことは、善意の一般ユーザーを権利闘争の修羅場に巻き込まないことであり、そのためにはある程度の曖昧さはやむを得ないことと考えます。

対象については、これは考え方次第で、グレーな部分があるのは仕方がないことですが、言えることは、仮に対象を拡大するのなら、その分それぞれの補償金額は下げるのがスジだと思います。

著作権の鬼(埼玉・20代後半・男性・製造業)

9月23日 0時36分

補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

安価な複製機器が数多く買われているのに、その所有者が複製することを禁止または、補償金制度を適用しても個人がやっていることを規制できないと思う。それなら、複製機能を有する端末の価格を補償金を含めた高価なものにすれば複製行為は減るのでは?

くまおやじ(埼玉・40代・男性・建設業)

9月21日 14時8分

私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要

私は「私的複製」について「複数の場所にプレイヤーがある場合など、原本を持ち歩く不便さを解消する目的で各場所に複製品を置いて個人で楽しむ為の便宜的な複製行為」だと考えています。ですので保証金は不要と考えます。
また、保証金が著作権料の性質と同じものと考えるのであれば、各著作物に対して実際に複製された数に比例した金額を保証金から分配されるべきだと考えます。しかし、どの著作物がどれだけの数を複製されたのかを正確に把握することは不可能ですので記録用メディアに一律で保証金を加算するのは問題があると思います。

T.K.(和歌山・30代前半・男性・製造業)

9月21日 14時7分

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