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隣近所  2003年6月 1日 更新

土地の境界についての争い

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Q.

 開発されたばかりの新興住宅地の土地を購入したのですが、大雨によって隣地との境界線上にあったコンクリート標が土砂崩れにより抜けてしまい、境界がわからなくなってしまいました。

 私の主張する境界線と相手の主張する境界線は食い違っています。どうすればよいのでしょうか

A.

 まずは、話し合いをすることが大切です。

 その際、どこが境界かを自分なりに調査しておくとよいでしょう。

 新興住宅地の場合、土地家屋調査士等により測量がなされた上で区画割しているのが通常です。

 したがって、開発業者や法務局等でこうした図面をみせてもらえばよいでしょう。

 場合によっては、測量士等に測量し直してもらうのも有効でしょう

Q.

 もし、こうした手段や話し合いによって解決がつかない場合、どうすればよいのでしょうか。

A.

 これからもお付き合いを続けていく隣近所の問題ですから、できれば調停の手段によるのが穏当でしょう。

 調停は、簡易裁判所に調停の申立書を提出することにより、開始されます。

 その後、裁判所から双方に呼出しがありますので、指定された調停期日に裁判所に出頭します。

 そこでは、調停委員会が、双方の仲介をして、妥協できる点がないか等、検討してくれます。

 調停期日は、何回かに及ぶのが通常ですので、その点は含んでおいたほうがよいでしょう

Q.

 調停を行っても、妥協点がみつからず、決裂するようであれば、どうしたらよいのでしょうか。

A.

 調停でも無理なら、境界確定の訴えによって、裁判所によって解決してもらうほかないでしょう。

 境界確定訴訟においては、当事者の主張する境界のいずれもが正しいとは思われないからといって、請求が棄却されてしまうということはありません。

 そのような場合も、裁判所は、自らが妥当と考える境界を設定することができるのです。

 したがって、最終的な解決手段としては極めて有効ということができるでしょう

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