トップページ > 高齢者 > [保佐]申立後の手続はどうなっているのですか?
高齢者 2003年6月16日 更新
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申立後の手続はどうなっているのですか?
保佐開始の審判をするには、原則として本人の精神の状況について鑑定をしなければなりません(申立人にこの鑑定に要する費用を負担することになります)。鑑定の結果、「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」(民法11条)と判断された場合には、家庭裁判所は保佐開始の審判をします。
保佐開始の審判がなされると、家庭裁判所書記官の嘱託によって東京法務局の後見登記ファイルに登記が行われます。このファイルには、
などが記録されます(後見登記等に関する法律4条)。
なお、保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには申立てごとに収入印紙600円が必要となります。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日