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高齢者 2003年7月 2日 更新
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実際に判断能力が不十分な状態になった場合には、どうしたらよいのでしょうか?
任意後見監督人選任の申立をします。任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が発生するからです。
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集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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