法律豆知識 2006年11月 2日 更新
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といっても、刑法199条の殺人罪の内容を説明するわけではありません。殺人罪を犯した者が処罰される場合の刑に着目して欲しいのです。199条は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定めています。図示すれば次のようになります。
すなわち、裁判官は、殺人罪を犯した者に刑を科す場合、まず、死刑にすべきか、懲役にすべきかを選び、懲役にするのであれば、無期懲役にすべきかそれとも5年以上の有期懲役にすべきかを選ぶ必要があるということです。
この条文の構造をはっきりとさせるために使われているのが「又は」と「若しくは」という用語です。どちらも、あちらかこちらかのどちらかということを表す用語です。まず第一段階での選択をし、さらにその選んだ選択肢の中で次の選択が必要だという場合に、第1段階での選択、すなわち大きな選択を示すときに「又は」を使い、第2段階での小さな選択を示すときに「若しくは」を使っているのです。
なぜ・・・?・・・。条文を作るに際しては、これらの用語をこのように使うということに決めたからに他ならないのです。立法者の約束事なんです。
同じような約束事のある用語として、「及び」と「並びに」(例えば憲法72条)、「場合」と「とき」(例えば憲法60条2項)などがあります。
法律の文言を読む場合は、こうした用語についての約束事を知っていると大きな助けになることがあります。わかりやすい条文の例と一緒にその約束事を覚えると法律が少しだけ身近なものになるかも知れません。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日