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法律豆知識  2007年10月 9日 更新

類推適用とは

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 法律相談の回答は、ある法律問題に対し、現在の日本で施行されている法規を適用して、解決方法を提供しようとするものです。したがって、回答文のどこかには必ず、「民法(あるいは刑法など)○○条を適用して」という文が書いてあるはずなのです。
しかし、読者はときに、「○○条を類推適用して」という説明に出くわされたことはないでしょうか。
この「類推適用」という代物、回答には当然のように使われていますが、法律を専門に勉強された方でもない限り、おそらくご存じない言葉だろうと思います。

「類推適用」を辞書で引いてみると、「直接定めた法規がない場合に、もっとも類似した事項についての法規を適用すること」「甲という要件に対して乙という法律効果の規定があり、甲に類似した丙については明文の既定がない場合において、類推により丙につき乙を生じること」などと説明されています。
しかし、これで理解できる人は、普通人ではないに違いありません。

大雑把にいうと、事案の解決にぴったりの法規がない場合で、しかもある法規が想定した場面によく似ているものがあるときに、法規の「こころ」にしたがいつつ、その守備範囲をちょっと広げて解決を図ろうという方法です。
ここで大切なのは、法規の「こころ」を見抜くことで、それを間違うとお門違いの類推をしてしまうことになります。
「こころ」の例としては、民法ならば、取引の安全、真の権利者の保護、法律関係の早期安定などがあります。

法規は、何らかの理由(必要性)があって、はじめて存在します。それを考えてみれば、味気ない法律の文言も、少しは馴染みやすいものになるかもしれません。

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