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法律豆知識  2000年11月11日 更新

一気飲みを強要すると…

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 もうすぐ年末。忘年会の季節がやってきます。「いっき」の音頭、どこの居酒屋でも、若い学生の集団から聞こえてきそうです。

 みなさんも少なからず、集団で飲んで楽しまれた経験がおありでしょう。

 そのような席では、お酒の飲めない、飲まない人はいわゆる「さむい」人だという風潮がありましたよね。そんなやつには、ガンガン飲まして酔いつぶれさせ、それを見て楽しんで場を盛り上げることが多々あることでしょう。

 でも、気をつけてください。みなさんご存知だと思いますが、本当にお酒を飲めない体質の人にガンガン酒を飲ませたりすると、急性アルコール中毒になって、死亡してしまう場合があります。

 飲み会で酔いつぶれさせて、その人を死なせてしまった場合、飲ませた人には刑法過失致死罪刑法210条)が成立することもあります。さらには、民事上遺族に莫大な金額を損害賠償として請求されることもあります。

 また、大学の体育会でよくあるように、はじめから酔いつぶれさせる目的で飲み会を開き、酔わせて死亡させてしまった場合には、直接飲ませた人には傷害致死罪刑法205条)が成立してしまうこともあります。

 さらに、現場で「いっき!いっき!」とはやしたてた人にも、傷害現場助勢罪刑法206条)が成立してしまうこともあるのです。

 お酒は、貴重な人の命を奪ってしまう危険性があるだけではなく、勢いで飲ませてしまった自分にも、法的な責任を追及されるおそれがあるのです。

 飲み会を盛り上げて、その場を楽しくすることも大切ですが、一時の楽しみのために飲まされた人の将来を奪ってしまう事態になってしまってはなんにもなりませんし、自分の明るい未来を奪ってしまうことにもなりかねません。

 「いっき!」のかけ声もほどほどに…。

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