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法律豆知識  2000年11月18日 更新

埋蔵金を発見したら…

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 誰も知らない洞窟を探検していると、昔の海賊の隠し財産が…。一夜にして、大金持ち!!

 誰でも一度はこのような空想を描いたことがあるのでは?

 では、現実に埋蔵金のような隠し財産を発見してしまった場合、法律上その埋蔵金の所有権は誰にあるのでしょうか。

 このような埋蔵物の所有権の帰属に関しては法律で規定されています。

 まず、埋蔵金が例えばよく騒がれた徳川家のものだ、ということになれば徳川家の子孫だという人がその末裔であることを証明することにより、その所有権はその人にあることになります。もっとも、落し物と同じ扱いで、発見者は埋蔵金の5%以上20%以下の範囲で報労金をもらうことができます(遺失物法4条1項)。

 でも、歴史上の人物の財産かどうかなんて証明するのは困難ですし、その相続人であるかどうかなんて、法律上証明するのは非常に困難です。

 したがって、相続人だという人が埋蔵物の所有権を取得することはほとんどありません。

 とすると、埋蔵物はだれの所有になるのでしょうか。発見者でしょうか。それとも発見された土地にあったのだから、その土地の所有者でしょうか。

 民法はこの点について規定を設けています。すなわち民法241条は埋蔵物が発見された場合、発見者と土地の所有者で、折半する旨規定しています。つまり発見者と所有者は半分ずつ埋蔵物を取得できるというわけです。

 現実に埋蔵金などみつけようと思ってみつけられるわけではありませんが、もし埋蔵金を発見したというようなラッキーな人がいたら、参考にして下さい。また、埋蔵金を発見したという空想を描く人もこれからは、埋蔵物の半分を土地の所有者に渡さなければならないことを、前提に空想を描きましょう。

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