法律豆知識 2000年11月25日 更新
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よくテレビドラマなどで「犯人を明日までに捕まえなければ時効になる」なんていってますよね。ここでいう時効は「公訴時効」のことなんです。これは国家が犯罪者を処罰する権利が時効期間の経過によって、消滅するというものをいいます。
この時効はみなさんもよく知ってらっしゃると思いますが、民事にも「時効」という制度があるのです。
例えば、あなたが友人にお金を貸したとして、10年間その権利を行使しないと、あなたの権利が時効によって消滅してしまうのです。これを民法では消滅時効と呼んでいます(民法167条1項)。
「10年間も権利を行使しないわけがない。」と安心しているそこのあなた、そんなことをいっていては大損をしてしまいますよ。
確かに、お金の貸し借りによる債権については、10年間の時効にかかります。でも、例えば飲食代や宿泊代、ボウリング等の娯楽の料金は1年(民法174条)、散髪代や靴の修理料金は2年(民法173条)、交通事故の賠償請求権については3年間権利を行使しないことによって権利が消滅してしまうのです(民法724条)。
このように、民法では一定の期間権利を行使しないことによって権利が消滅するという制度を定めているのです。
もっとも、この時効期間は権利を行使しないことによって進行しますので、権利を行使することによって中断させることができます(民法147条)。この中断のために取るべき措置はいろいろありますが、ただ請求しただけでは6ヶ月間時効の進行が猶予されるだけで、中断されることにはなりません(民法153条)。裁判上請求することが必要なのです(民法149条)。
一番簡単な中断の方法は権利行使の相手方に、「借金を認める」旨の書面を書いてもらうことでしょう(民法147条3号)。これによって時効は中断し時効期間ははじめから起算されます(民法157条)。
また、民法は取得時効という制度も定めています(民法162条)。これは、他人の所有する土地や物を一定期間占有することによってその所有権を取得できるというものです。たとえば、他人の土地を自分の土地だと思って10年間占有すればその土地の所有権を取得できるのです。
このように、民法には消滅時効、取得時効の制度が定められています。みなさんも、このような制度があることを頭にいれておかれて、大損をすることのないようにしてください。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日
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