法律豆知識 2000年12月23日 更新
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「ロミオとジュリエット」といえば、両家の仲が悪かったために、恋する2人が結ばれないという悲劇ですが、現代においても、いくら仲むつまじくても結婚できない場合があります。
法律が結婚を禁止している場合です。 誰もが聞いたことのある典型的な例としては、近親婚があげられます。
ドラマや漫画などでも、好きになった2人が、後日、実は兄妹だったことが判明し、苦悩する、などというストーリーはよくありますよね。
では、どの範囲までが近親婚として許されないのでしょうか。
親と子、祖父母と孫などという組み合わせは、直系血族同士として当然許されません。これは想像のつくところですね。
これに加え、先ほどの兄と妹、おじと姪、おばと甥といった三親等内の傍系血族にあたる人同志も結婚が禁止されています(民法734条1項)。
しかし、こうした近親婚だけでなく、血がつながっていなくても、結婚が許されない場合があるのです。
養子と養親の場合です。
それなら、養子縁組を切ってしまえば、まさに、あかの他人同志ということで、結婚できるのでしょうか。
法律はその場合も結婚を認めていません(民法736条)。
とはいっても、夫婦同然の生活をしたからといって、処罰されるというようなことはありません。
その意味では、ロミオとジュリエットのように、仲を引き裂くようなことまでは、法律はしていないわけです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日