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法律豆知識  2001年1月 6日 更新

単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?

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 連帯保証人という言葉、よく聞きますよね。
 でも、これって、単なる「保証人」とどこがどう違うのでしょうか。
 「連帯」ってどういうことなのでしょうか。気になりませんか。
 例を挙げてご説明しましょう。

 例えば、Aさんがサラ金業者から借金をして、あなたがAさんの「保証人」になったとします。 その場合、業者があなたに借金の請求をしてきても、あなたは、「先に、Aさんに請求してください。」ということができるのです(民法452条)。

 では、業者が、「Aさんに請求したが、らちがあかないので、あなたの家を差し押さえる。」と言ってきたら、どうなるのでしょうか。 この場合、Aさんが返済する経済的余裕があり、借金返済に十分な預金を有しているなど、強制執行が容易であれば、そのことを証明した上で、「まず、Aさんの財産を差し押さえてください。」と言えるのです(民法453条)。

 ところが、あなたが「連帯保証人」である場合には、業者が請求してきても、こういったことは一切主張できないのです(民法454条)。

 また、「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみますが(民法456条)、「連帯保証人」の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければならないのです。

 こんなわけですから、当然、サラ金業者はお金を貸す場合、「保証人」ではなく、「連帯保証人」を要求してきます。

 「迷惑はかけないから。」と言われても、連帯保証人としてハンコをついたりするのは、それだけの覚悟が必要なのです。くれぐれもご注意を!

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