トップページ > 法律豆知識 > 単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
法律豆知識 2001年1月 6日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(4)
()
(0)
連帯保証人という言葉、よく聞きますよね。
でも、これって、単なる「保証人」とどこがどう違うのでしょうか。
「連帯」ってどういうことなのでしょうか。気になりませんか。
例を挙げてご説明しましょう。
例えば、Aさんがサラ金業者から借金をして、あなたがAさんの「保証人」になったとします。 その場合、業者があなたに借金の請求をしてきても、あなたは、「先に、Aさんに請求してください。」ということができるのです(民法452条)。
では、業者が、「Aさんに請求したが、らちがあかないので、あなたの家を差し押さえる。」と言ってきたら、どうなるのでしょうか。 この場合、Aさんが返済する経済的余裕があり、借金返済に十分な預金を有しているなど、強制執行が容易であれば、そのことを証明した上で、「まず、Aさんの財産を差し押さえてください。」と言えるのです(民法453条)。
ところが、あなたが「連帯保証人」である場合には、業者が請求してきても、こういったことは一切主張できないのです(民法454条)。
また、「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみますが(民法456条)、「連帯保証人」の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければならないのです。
こんなわけですから、当然、サラ金業者はお金を貸す場合、「保証人」ではなく、「連帯保証人」を要求してきます。
「迷惑はかけないから。」と言われても、連帯保証人としてハンコをついたりするのは、それだけの覚悟が必要なのです。くれぐれもご注意を!
集計期間: 2008年5月4日-5月10日