パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > 法律豆知識 > ストリップ見物中のあなたの運命やいかに!

法律豆知識  2001年1月22日 更新

ストリップ見物中のあなたの運命やいかに!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 あなたがストリップ劇場の観客だったとします。 しかも、内容は、非常に過激。

 と、そこへ警察の手入れが! 警官が次々と舞台に上がり、ストリップ嬢をつかまえたり、写真を撮ったりしています。

 観客である、あなたの運命やいかに。

 もちろん、劇場主や主演していたストリップ嬢には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。

 では、観客であるあなたにも、その共犯か何かが成立するのでしょうか。

 安心してください。ただ見ていただけの観客には何の罪も成立しません。

 事情聴取はされるかもしれませんが、そのために警察まで同行するかどうかはあなたの自由であり、断ってもよいのです。

 但し、自分まで舞台に上がって、ストリップ嬢とひわいな行為に及んだ場合には、公然わいせつ罪(刑法174条)に問われる可能性があります。そんなところで逮捕されたら…、しゃれになりませんよね。

 舞台上のストリップ嬢に誘われても、くれぐれもご注意を!

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから