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法律豆知識 2004年11月10日 更新
内容証明郵便はどのように書いたらよいのでしょうか?
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A.
内容証明郵便は、書き方が郵便規則によって定められており、それに従って書かなければなりません。
- (1)用紙
- 用紙は、内容証明専用用紙が市販されていますが、必ずしもこれを使う必要はありません。大きさも自由です。
- (2)書き方
- 手書きでもワープロでも構いませんが、手書きの場合には退色しないペンまたはボールペン、ワープロの場合には普通紙を使用したほうがよいでしょう。
- (3)行数・字数の制限
- 縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内
2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をします。
■ 複数枚に渡るときは、左端をホッチキスで止め、印鑑を裏から押しておきます。

- (4)使える文字
- 仮名・漢字・数字と、英字(固有名詞に限る)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるものが使用できます。
句読点、括弧、記号などは1文字分 丸付文字や括弧付文字などは2文字分として数えます。特にワープロ作成の場合は、句読点が禁則処理されてしまったり、丸付文字が1文字に数えられてしまうので注意が必要です。
- (5)年月日・住所・氏名
- 文書の中に、必ず書かなければなりません。縦書きの場合は、最後に、年月日・差出人の住所・氏名・受取人の住所・氏名を、この順番で書きます。横書きの場合は、最初に、年月日・受取人の住所・氏名・差出人の住所・氏名の順番になります。
- (6)捺印
- 差出人の氏名の下(縦書き)または右(横書き)に捺印します。法律上、必要とされているものではありませんが、慣例になっています。捺印は認印・三文判でかまいません。
- (7)同じものを3通用意
- 内容証明郵便は、同じ文書を、自分用(差出人の手元に残る分)・郵便局に保管する分・相手に送る分の計3通用意しなければなりません。これによって、郵便局(郵政事業庁)による内容・出した日の証明が可能になるからです。3通の作成方法は、コピーでもかまいません。
- (8)訂正・修正
- 訂正は、通常、該当文字に二重線を引き、正しい文字を横に書き加え、該当個所の上部欄外(または末尾余白)に「2字訂正」「3字加入」などと書いて、そこに差出人のところで捺印した印鑑と同じもので捺印します。削除のみ・加入のみであっても要領は同じです。
差出人が2人以上いる場合には、すべての人の捺印が必要になります。
- (9)封筒
- 普通の郵便と同じように、受取人の住所・氏名・差出人の住所・氏名を書いたものを準備します。これは、内容証明の本文に書いた住所・氏名と同じでなければいけません。受取人の人数分必要です
- (10)差出人が複数いる場合
- 本文では、差出人を記載するところに並べて書きます。住所が同じであれば、住所・差出人1の氏名・差出人2の氏名というように、住所が異なる場合は、差出人1の住所・氏名、差出人2の住所・氏名というように書きます。封筒の差出人のところも、本文に準じて書きます。
- (11)受取人が複数いる場合
- まったく同じ文書を複数の人に送りたい場合に、同文内容証明を使うと便利で、手数料も安く済みます。本文の受取人を記載するところに、受取人1の住所・氏名、受取人2の住所・氏名という具合に並べて記載します。同文内容証明の場合は、受取人の人数により用意する部数がかわり、自分(差出人)用・郵便局保管用・受取人用(2人であれば2部、5人であれば5部)を用意することになります。つまり、受取人の人数+2部ということです
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