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へぇ?、法なの?知らなかった! 2003年8月26日 更新
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今回から新しく始まる新コーナー、「へぇ~、法なの?知らなかった!」。思わず、うなってしまう法律の盲点を毎回取り上げていきます。記念すべき第1回は、
「テレビショッピングはクーリングオフできない」
最近、深夜になるとどこのテレビ局でもテレビショッピングをやっています。化粧品、健康食品、フィットネスマシンなど、見ているとそれが自分にとってものすごく便利なものに思えてきます。そして思わず電話に手が…。
数日後、商品が届いたころには後悔でいっぱい。「こんなにたくさん食べられない」「これを置いたら寝る場所がなくなる」…。頭を抱えるあなたに救いの手。「そうだ、クーリングオフがあるじゃないか!買ったばかりだし、まだ箱も開けてない。これならきっと返品できるはず!」
しかし実は、テレビショッピングで買った商品は、クーリングオフできないのです。クーリングオフについて定める特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、クーリングオフができる商取引として、訪問販売と電話勧誘販売を挙げています。
特定商取引法ではいかなる場合がこれにあたるかについて細かく規定していますが、わかりやすくいえば、訪問販売はセールスマンが家にやってきて商品を売ったり、街で声をかけてお客さんを営業所などに連れて行き、そこで契約を結ぶ販売方法、電話勧誘販売はセールスの電話の後、送られてきた申込書に必要事項を記入して返送すると契約が成立するタイプの販売方法です(同法2条1項・3項)。
これらについては、必要事項が記載された書面を受け取った日から1週間以内ならば無条件で契約の撤回を行うことができます(同法9条、24条)。これがいわゆる「クーリングオフ」です。
逆に、これらに当てはまらない販売方法については、クーリングオフが法律上認められていません。テレビショッピングだけでなく、カタログショッピングやインターネットショッピングもこれにあたります。したがって、これらの方法で商品を購入した場合、たとえ後から思い直しても、商品を返品し、代金を取り戻すことは原則としてできないことになります。このような違いがあるのは、訪問販売や電話勧誘販売が相手のペースに乗せられて契約を結んでしまうおそれが強いのに対し、テレビショッピング等は購入者の契約締結の自由が比較的守られていることによるとされています。
もっとも、通信販売業者の多くはクーリングオフと同様の返品を自主的に受け付けています。また、返品を受け付けない場合でも、その旨を広告等に表示しなければならないとされています(同法11条)。この規定に違反したことで直ちに契約が無効になるわけではありませんが、この規定を盾に交渉を行い、返金を求めることができるかもしれません。
思わぬ掘り出し物が見つかるのが通信販売の醍醐味ですが、電話に手を伸ばす前に一度頭を冷やすのも大事かもしれません。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日