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へぇ?、法なの?知らなかった!  2003年9月 9日 更新

金メダルは差し押さえできない

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 先月末(2003年8月)に開催されていた世界陸上。眠い目をこすって観戦されていた方も多かったのではないでしょうか。
 しかし、選手たちの懐事情はかなり大変なようです。スポンサーがつけばよいのですが、練習環境を整えるためにはお金がかかりますし、遠征費用も自腹という選手が多いようです。もし、こうした選手が借金をして返済できなくなった場合、債権者は手元に残った金メダルを差し押さえることができるのでしょうか?

 実は、金メダルは原則として差し押さえできないのです。民事執行法131条は、差押ができない動産を列挙していますが、この中に「債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物」が挙げられています。金メダルもこれにあたるものと考えられることから、差押ができないのです。もっとも、裁判所が債務者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押を許すこともできます(同法132条)。

 この他に差押ができない物としては、

  1. 債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 標準的な世帯の一ヶ月間の必要生計費(現在は21万円)
  3. 実印等
  4. 仏像、位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない物

などがあります。

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