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へぇ?、法なの?知らなかった!  2003年10月 7日 更新

内容証明郵便には何を書いてもよい

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 法律系バラエティ番組のおかげか、内容証明郵便の存在もメジャーになってきました(「法、納得!どっとこむ」にも詳しい解説があるので一度ご覧ください)。法的アクションをとるための第一歩、という認識の方が多いのではないでしょうか。例えば、貸しているお金を取り立てる際に、「○月×日までに全額返済なき場合には、しかるべき法的手段に訴える所存ですので、お含み置きください。」といった内容の内容証明郵便を出したりします。

 しかし、内容証明郵便には何を書いてもよいのです。極端な話、ラブレターでも構いません。

 内容証明郵便とは、日本郵政公社(旧郵政事業庁)によって郵便物の内容たる文書の内容を証明された郵便物のこと。「確かにこの内容の郵便を出しましたよ」ということを郵便局に証明してもらった郵便にすぎないのです。したがって、決められた書き方に従い、必要な料金さえ支払えば、どのような内容の郵便でも内容証明郵便として送ることができます。

 逆に考えれば、内容証明郵便を受け取っただけでは、さほど大きな影響は生じないということになります。その内容が法律上正当なものとは限りませんし、受け取った人に何らかの返事をする義務が生じるわけでもないからです。もっとも、弁護士や行政書士の名前が入った内容証明郵便の場合は、内容も法律上正当なものでしょうし、その後の対応まで検討した上で送られているでしょうから、真剣に対応を検討する必要があるといえるでしょう。

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