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へぇ?、法なの?知らなかった! 2003年11月18日 更新
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日常会話でだまされた側が嘘を付いた側に対して「詐欺だ!」ということがあります。では、下のようなケースで、詐欺罪は成立するのでしょうか?
A子さんは、「参加するのはお医者さんだけだから」との友達の誘いを受けて合コンに参加。そこで知り合った自称医師のB男さんと意気投合し、交際を始めることになりました。やがて2人は深い仲に。しかしその後、実はB男さんが医師ではなかったことが発覚。怒ったA子さんは「B男を詐欺罪で訴えてやる!」と息巻いています。
実はこのケース、詐欺罪にはあたりません。刑法の詐欺罪(刑法246条)が成立するためには、
が必要とされています。
これを今回のケースに当てはめると、確かにA子さんは、B男さんに職業について嘘を付かれ、それによって交際を始めています。しかし、B男さんにはA子さんをだまして財物や財産上の利益を得ようという意図がありません。また、「だまされたことで貞操を侵害された」との主張も考えられますが、これについても「財産上の利益」とはいえないため、詐欺罪にはあたらないのです。
よく似た場合として、いわゆる「結婚詐欺」がありますが、こちらは最初から財産を得る目的で交際を始めている点で今回のケースと区別されます。
以上のように、日常会話で使われるほど詐欺罪が成立する範囲は広くないといえます。もっとも、詐欺罪が成立しない場合であっても、民事上の不法行為(民法709条・710条)が成立し、損害賠償責任を負う場合がありますので、「嘘を付いてもよい」ということにはなりません。ご注意を。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日