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法律用語 2010年4月21日 更新
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社会生活を営む上で、私たちはさまざまな契約を結んでいます。
たとえば、銀行からお金を借りる契約ならば、銀行利用者には「お金を返す」という義務が生じることになります。
しかし、こうした契約も、全てがスムーズに実行されるとは限りません。返せない!という場合も十分にあり得るのです。この危険性を考えたとき、返済してもらう権利者の側ならば、何かしら予防線を張って損失を防ぎたくなるもの。
担保は、そのままでは契約の履行が難しい場合に、人や財産といった他のものを利用して債務(契約内容を実行する義務)の履行を確保し、債権(契約内容を実行してもらう権利)を保護する制度です。
担保には、大きく分けて「人的担保」と「物的担保」の2種類があります。
「人的担保」とは、債務者に財産がなく、支払いが不可能な場合に、債務者の人間関係を利用して債権を保護するものです。債務者以外の第三者に債務を負わせ、その第三者が債務を履行する仕組みになっています。
お金の返済のような一定の債務が履行されない場合に、債務者に代わり、保証人がその債務履行の義務を負う「保証」(民法446条以下)はこの典型です。
なお、債務者と連帯して債務支払いの義務を負う「連帯保証」も「人的担保」のひとつですが、通常の保証に比べて債務に対する責任が重くなります。
通常の保証では、保証人が債権者から請求された場合、「実際にお金を借りた本人に請求・執行してから来てくれ」と言える権利(催告の抗弁・検索の抗弁)があるのに対し、連帯保証人にはこれらの権利がないからです。つまり、本人に請求するより前に、いきなり請求されても仕方のない立場といえます。
「物的担保」とは、物や権利といった特定の財産で、債権を担保することです。
債務者または第三者の財産に、直接支配できる権利(物権)を設定しておき、債務者が義務を果たせない場合には、当該財産から優先的に債務を履行します。
普段の使用制限はしないものの、債務が履行されない場合には目的不動産を競売にかけ、その代金を優先的に返済にあてる「抵当権」(民法369条~398条の22)、予め借金の対価として財産を預かり、お金の返済がない場合にはその財産から返済を受ける「質権」(民法342条~366条)が代表的です。
ちなみに、「人的担保」は、人に対する信用という変動しやすいものに依存しているため、その契約実行能力は不確実です。担保する人に資力がなければ価値のないものになってしまいます。
一方で、「物的担保」は、物に対する信用ですから、その物の価値が維持される限り、担保の役割を手堅く果たせます。そのため確実性が高く、経済的意味では人的担保よりずっと重要と考えられています。
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