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法律用語 2001年3月20日 更新
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元阪神のスカウトが飛び降り自殺したとされた事件、覚えておられますか。
この事件は、自殺として不起訴処分になったのですが、遺族の告発により、検察審査会が「捜査不十分で再捜査が必要。不起訴処分は不当」との議決が行われました。
このほかにも、最近、検察審査会が「不起訴処分は不当」との議決を行い、再捜査が行われたりするケースを新聞記事でもよくみかけますし、人気ドラマにまで検察審査会は登場しています。
この検察審査会とは、検察官が被疑者を公訴する際に、民意を反映させるため、地方裁判所またはその支部に置かれる機関です。
では、裁判所に行ったこともないような方には、全く無縁な機関なのでしょうか。
とんでもありません。検察審査会の審査員は11人で、衆議院議員の選挙権者の中からくじで選ばれるのです。
つまり、あなたが選ばれる可能性もあるのです。
これらの検察審査員は、告訴人等の申立て等があった場合、不起訴処分の相当性について審査・議決します。
ただ、この議決は検察官を拘束するわけではありませんから、「不起訴処分は不当」との議決がなされても、必ず起訴されるというものではありません。
もっとも、高村法相(2001年3月現在)は、検察審査会がなした「不起訴処分は不当」との議決に拘束力を持たせるべきとの考えを示しています。
これには、最近の福岡地検の山下前次席検事の捜査情報漏洩問題で、嫌疑不十分で不起訴とした処分に対し、法律専門家からも批判の声が出ているという背景があります。
いずれにせよ、現在、検討されている陪審制・参審制とともに、民意を反映する制度として、よりよい機能を果たすよう運営されることを望みたいものですね。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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