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法律用語  2001年4月 3日 更新

心裡留保

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 ふと、通りかかったティファニーのショーウィンドウで、彼女が突然叫びます。

 「あーっ、これ、雑誌に載ってたやつ! ねえ、今度の誕生日でいいから、買ってーっ」

 さりげなく値札をみると…。

 (こんなの、買えるほど金はねえんだよ!)そう叫びたくなるあなた。

 でも、彼女の前ではそんなこと、言えない…。

 「ああ、いいよ。」(涙。)

 「やったー!」(感激の涙)

 あなたが彼女に買ってあげるつもりもなく、その場しのぎで言った言葉。

 これが命取りになるかも…。

 このように、その気もないのに、その気があるような意思表示をすることを、心裡留保といい、民法93条がその効力について定めています。

 すなわち、「意思表示は表意者が其真意に非ざることを知りて之を為したる為めその効力を妨げらるること

し。

 但、相手方が表意者の真意を知り又は之を知ることを得べかりしときは其意思表示は無効とす。」と(原文はカタカナ)。

 ううん、いまいち、よくわかりませんよね。

 これをわかりやすく説明すると次のようになります。

 もともと、そのつもりもないのに、「買ってやる」などと言ったとしても、相手方からすれば、それがうそとはわからないのが通常でしょうから、原則として、有効となります。

 ただ、相手方が、「そんなの冗談だ」とわかっているような場合やわかるはずであるような場合には、相手方を保護する必要はないので、買ってやるという約束は無効となるのです。

 つまり、その気もなく言ったとしても、原則は有効ということです。

 くれぐれも彼女には、軽はずみに「買ってやる」なんて言わないように…。

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