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法律用語  2001年4月17日 更新

権利能力

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 権利能力というと何かたいそうな感じがしますが、法律の世界で「能力」というのは、「資格」という程度の意味なのです。

 権利能力というのは、私法上の権利義務の帰属主体となることができる資格です。

 この権利能力は出生によって始まるとされているので(民法1条の3)、私達の誰もが持っている「能力」なわけです。

 ということは、裏返すと、胎児にはもちろん、権利能力はないということになりますね。

 ところが、胎児が例外的に権利能力を有する場合があるのです。

 それは、不法行為に基づく損害賠償請求(同721条)、相続同886条)、遺贈(同965条)の場合です。

 これは、たまたま生まれる時期が少し遅いために、胎児が不利益を受けることを防止しようとする趣旨なのです。

 このように、とにもかくにも、自然人(生身の人間)については、生まれさえすれば、権利能力が与えられるのですが、外国人は、法令または条約に禁止の規定があれば、権利能力が制限されることはあります(民法2条)。

 他方、法人についても、この権利能力が与えられます。

 法人は、自然人と異なり、法律によって一定の要件を満たす場合にはじめて権利能力が与えられているものですから、法人としての実体がある団体でも、そうした法律がなかったり、法律の要件を満たしていなかったりすると、権利能力がありません。

 このような団体を権利能力なき社団といいます。

 企業のように営利を目的にしているわけでもなく、福祉団体のように公益を目的としているわけでもない団体、例えば、大学の同窓会のような団体は、原則として、権利能力なき社団にあたるのです(民法34条35条参照)。

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