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法律用語 2001年4月24日 更新
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自民党の総裁選挙により、小泉氏が選出され、小泉総理が誕生しそうです。
議院内閣制の下では、与党をリードする自民党の総裁が、ほぼ自動的に首相となる仕組みとなっているからです。
しかし、国民の意思とは無縁に、自民党内の派閥の論理で首相が決まってしまうあり方に対して、最近提唱されているのが、首相公選制です。
これは、文字通り、首相を公選、すなわち、国民が直接選挙で選出するという制度です。
最近の政治の流れから提唱されているという意味で、法律用語というより、むしろ、時事用語というべきかもしれませんが、法的な観点から少し考えてみましょう。
国民が直接選挙で首相を選ぶ、ということについて、「それはいい考えだ」という方もおられるかもしれませんが、法的な観点からすると、なかなか難しい問題があるのです。
まず、現在の憲法の下では、この制度は採用できません。
といいますのも、憲法67条1項は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しているからです。
では、この条文を変更すれば、即、首相公選制を採用できるのでしょうか。
憲法は、国民主権(1条)とはいっても、国民の代表たる国会議員が集まって事を決めるという代表民主制(43条)を基本としています。
また、国会が内閣を支えるとともに、内閣が行政権の行使について、国会に対して責任を負うという関係(議院内閣制)を憲法は予定しています。
首相公選制は、こうした、代表民主制や議院内閣制を破壊するのではないか、との声もあるのです。
すなわち、首相は、国民の直接の支持を得ているということで、独裁的な政治を行うのではないか。
また、国会の意図しない者が首相として、国民により直接選出されると、国会が国民の意思を反映しているかの疑問が生じてきて、内閣に対して、国会の地位が弱くなるのではないか。そんな危惧があるわけです。
したがって、法的な観点からみれば、憲法全体の構造と関わる問題であるだけに、そうそう簡単に首相公選制を採用できるわけではないことは留意しておくべきでしょう。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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