法律用語 2001年5月 1日 更新
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いつ交通事故に遭うかわからないのは、誰でも同じ。
もし、あなたが車にひかれてしまったら、治療費はもちろん、そのために仕事ができなかった損害等、いろいろ請求したいはず。
でも、横断歩道のないところを渡ろうとしていた等、あなたにも落ち度があったら…。
そんな場合に、あなたの落ち度の分だけ、損害賠償額を減少する、というのが過失相殺の制度。
これは、損害を公平に分担しようという発想から認められている制度です。
交通事故の場合、この過失相殺の割合は、類型化されていて、前述のように、横断禁止地帯を横断した場合、50%となかなか厳しいのです。
このように、過失相殺は、交通事故の場合によく出てきますが、それ以外の不法行為の場合にも適用されます(民法722条2項)。
それどころか、契約関係がある当事者の間でも問題となります(同418条)。
しかも、不法行為の場合には、過失相殺を行うかどうかは裁判所に委ねられていますが、契約当事者間では、お互いに信義誠実に行動することがとくに要請されていますから、必ず過失相殺を行わなければならないものとされています。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日