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法律用語  2001年5月 1日 更新

過失相殺

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 いつ交通事故に遭うかわからないのは、誰でも同じ。

 もし、あなたが車にひかれてしまったら、治療費はもちろん、そのために仕事ができなかった損害等、いろいろ請求したいはず。

 でも、横断歩道のないところを渡ろうとしていた等、あなたにも落ち度があったら…。

 そんな場合に、あなたの落ち度の分だけ、損害賠償額を減少する、というのが過失相殺の制度。

 これは、損害を公平に分担しようという発想から認められている制度です。

 交通事故の場合、この過失相殺の割合は、類型化されていて、前述のように、横断禁止地帯を横断した場合、50%となかなか厳しいのです。

 このように、過失相殺は、交通事故の場合によく出てきますが、それ以外の不法行為の場合にも適用されます(民法722条2項)。

 それどころか、契約関係がある当事者の間でも問題となります(同418条)。

 しかも、不法行為の場合には、過失相殺を行うかどうかは裁判所に委ねられていますが、契約当事者間では、お互いに信義誠実に行動することがとくに要請されていますから、必ず過失相殺を行わなければならないものとされています。

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