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法律用語  2001年5月15日 更新

虚偽表示

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 あなたがやっと手に入れたマンション。景色もとてもよく気に入っています。

 ところが、リストラで借金が返せなくなり、マンションが差し押さえられそう!

 「そうだ、とりあえず、彼女に譲ったことにしておこう!」

 迷惑はかけないから、と彼女に頼み込んで、彼女に名義を移した…。

 借金取りの魔の手から逃れ、彼女に名義を戻してもらおうとすると、「え?くれたんじゃなかったの?今さら名義は変えないわよ」


 ガーン!

 この場合、いくら彼女をののしってみても、後の祭りなのでしょうか。

 そもそも、売っていないのに売ったことにするといった上記のような、相手方と通じて行った虚偽の意思表示を虚偽表示といいます。

 こうした虚偽表示は無効なので(民法94条1項)、上記の場合も、もともと、譲る気はなく、彼女もそのことを承知で名義を移してもらった以上、あなたは彼女に「返せ」と言えるのです。

 「友達が事務所に使いたいって言ってたから、安く譲っちゃった」

 彼女が友達に転売していても、あなたは返してもらえるはず?

 その友達が事情を知っていれば返してもらえます。

 でも、その友達が事情を知らなかったら、返してはもらえません。

 事情を知らない第三者に処分されると、もはや返してもらうわけにはいかないのです(民法94条2項)。

 彼女に損害賠償を請求することは可能なので(民法415条709条)、それで満足するしかありません。お気の毒ですが…。

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