法律用語 2001年5月15日 更新
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あなたがやっと手に入れたマンション。景色もとてもよく気に入っています。
ところが、リストラで借金が返せなくなり、マンションが差し押さえられそう!
「そうだ、とりあえず、彼女に譲ったことにしておこう!」
迷惑はかけないから、と彼女に頼み込んで、彼女に名義を移した…。
借金取りの魔の手から逃れ、彼女に名義を戻してもらおうとすると、「え?くれたんじゃなかったの?今さら名義は変えないわよ」
ガーン!
この場合、いくら彼女をののしってみても、後の祭りなのでしょうか。
そもそも、売っていないのに売ったことにするといった上記のような、相手方と通じて行った虚偽の意思表示を虚偽表示といいます。
こうした虚偽表示は無効なので(民法94条1項)、上記の場合も、もともと、譲る気はなく、彼女もそのことを承知で名義を移してもらった以上、あなたは彼女に「返せ」と言えるのです。
「友達が事務所に使いたいって言ってたから、安く譲っちゃった」
彼女が友達に転売していても、あなたは返してもらえるはず?
その友達が事情を知っていれば返してもらえます。
でも、その友達が事情を知らなかったら、返してはもらえません。
事情を知らない第三者に処分されると、もはや返してもらうわけにはいかないのです(民法94条2項)。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日