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法律用語  2001年5月22日 更新

弾劾裁判所とは

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 福岡高裁の古川判事が、検事から妻の捜査情報を知らされた事件は、記憶に新しいところです。読者の多くもご存知でしょう。

 今年1月に妻が逮捕されるまで、弁解方法を教える書面などを作成したといわれています。

 しかし、結局、古川判事は、弾劾裁判所に訴追するよう請求があったものの、国会の裁判官訴追委員会は、訴追しませんでした。

 では、この弾劾裁判所とは何なのでしょうか。

 弾劾裁判所とは、衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する機関です(日本国憲法64条)。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、辞めさせるようにとの罷免(ひめん)の訴追を受けたときに開かれます。
 裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定します。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織されます。

 弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要となります。

 一般の裁判官を罷免する手段は、この弾劾裁判以外には、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合に限られており、このため、裁判官の独立が担保されて、何者にも影響されずに公正な裁判ができるようになっているのです。

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