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法律用語  2001年1月16日 更新

懲役と禁固

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 懲役15年とか禁錮5年とか、よく聞きますよね。
 懲役刑法12条)も禁錮刑法13条)も監獄に入ることには違いはなさそうですけど、一体、どういう点が違うんでしょうか。

 いずれも、監獄に拘置されるという点では、同じです。
 しかし、懲役は文字通り、刑務作業に服する義務があるのですが、禁錮にはこの義務がないのです。禁錮となる余地のある犯罪は限られていて、政治犯や交通事故犯、過失犯などです。

 してみると、禁錮のほうが楽できそうですね。けれども、監獄では昼間寝転がることは禁じられていますから、何もしないのも結構つらいものです。
 実際、禁錮の場合も、刑務作業を申し出る者が多いそうです。

 こうした懲役や禁錮と同様、一定の期間、身柄を拘束されるものとして、拘留刑法16条)というものがあります。少し耳慣れないかもしれませんね。
 これは、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく、勾留場に拘置されるというものです。 軽犯罪の場合の最高刑がこれにあたります。

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