法律用語 2001年1月16日 更新
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懲役15年とか禁錮5年とか、よく聞きますよね。
懲役(刑法12条)も禁錮(刑法13条)も監獄に入ることには違いはなさそうですけど、一体、どういう点が違うんでしょうか。
いずれも、監獄に拘置されるという点では、同じです。
しかし、懲役は文字通り、刑務作業に服する義務があるのですが、禁錮にはこの義務がないのです。禁錮となる余地のある犯罪は限られていて、政治犯や交通事故犯、過失犯などです。
してみると、禁錮のほうが楽できそうですね。けれども、監獄では昼間寝転がることは禁じられていますから、何もしないのも結構つらいものです。
実際、禁錮の場合も、刑務作業を申し出る者が多いそうです。
こうした懲役や禁錮と同様、一定の期間、身柄を拘束されるものとして、拘留(刑法16条)というものがあります。少し耳慣れないかもしれませんね。
これは、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく、勾留場に拘置されるというものです。 軽犯罪の場合の最高刑がこれにあたります。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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