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法律用語  2001年5月29日 更新

分限裁判

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 今回は、分限裁判についてご説明しましょう。

 分限裁判とは、裁判官の免職懲戒を決定するために開かれる裁判です。

 どのような場合に行われるかといいますと、心身の故障または本人の希望により免職を決定する場合や、裁判官として相応しくない行為をしたなどの理由で懲戒処分を下す必要のあるときに、裁判官分限法に基き、開かれます。

 分限という言葉は耳慣れませんが、身分を意味する言葉で、一般には、免職のほか休職や降格といった身分の異動が含まれます。
 しかし、何者にも影響されることなく、公正な裁判を行うべき裁判官の身分は手厚く保障されるべきことから、懲戒には、戒告または1万円以下の過料しかありません。

 地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所の裁判官が分限裁判にかけられる場合、高等裁判所において、5人の裁判官による合議体で審判が行われます。また、高等裁判所の裁判官については、最高裁判所の大法廷で開かれることになります。

 内部的な処分といえる分限裁判は、当該裁判官が刑事被告人として起訴されたり、国会による弾劾裁判が開かれたりすると、これらの方が優先され、分限裁判の手続は中止されます。

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