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法律用語 2001年6月 5日 更新
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正当防衛という言葉を知らない方はいないでしょう。
では、緊急避難は?
正当防衛は、不正な侵害を受けたときに、これを避けるために反撃する行為です(刑法36条1項)。
突然、暴漢がナイフを持って襲い掛かってきたので、石を投げてこれをかわしたというような場合です。
一方、緊急避難は、侵害の不正かそうでないかを問わず、これを避けようとして、正当な人や物にやむをえず侵害行為を行ってしまう場合です(刑法37条1項)。
これは、先ほどの例でいうと、暴漢に襲われたので、近くの家の木戸を破って逃げ込んだような場合です。
これらにあたると、犯罪は成立しない点で、両者は共通しています。
しかし、緊急避難は正当防衛と違って、何も悪いことをしていない人や物を犠牲にするわけですから、正当防衛以上に、要件が厳しくなっています。
例えば、正当防衛の場合は、逃げるという手段が残されていたとしても、逃げないで攻撃して侵害を防いでも認められる余地があるのです。
ところが、緊急避難の場合は、逃げるという手段が残されていたのなら、逃げずにほかの人や物を犠牲にすることは許されないのです。
いずれにせよ、実際の裁判では、なかなか正当防衛や緊急避難は認められないのが実情です。正当防衛は緊急避難よりゆるい要件の下、認められますが、それでも、手段が相当な範囲を超えていたりすると、たちまち、過剰防衛となり、正当防衛とは認められないからです。
もっとも、こうした過剰防衛や過剰避難とされる場合でも、情状により、刑が減軽されたり、免除されたりすることはあります(刑法36条2項、37条2項)。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日