法律用語 2001年6月12日 更新
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「分別の利益? 聞いたことないなあ」なんて人も多いかも。
でも、借金の保証人になっている人、借金の保証人になってと頼まれている人にとっては、これでは済まされない話。
分別の利益というのは、数人が保証人となった場合に、各保証人は、主たる債務を平等に分割した額についてだけ保証債務を負担するということです(民法456条)。
といっても、わかりにくいですよね。
要するに、例えば、あなたが彼女の100万円の借金について、保証人となっている場合に、ほかに女友達の1人が保証人になっていれば、あなたは、100万円の半分の50万円だけ保証していることになる、ということ。
「じゃあ、他に保証人がいないか、探せばお得ということ?」
その通り。
でも、保証人のあなた、喜んではいけません。
書類を見てください。「連帯」保証人となっていませんか。
連帯保証人の場合は、分別の利益はないのです。
つまり、全額請求されます。
保証人をつけるときには、「連帯」保証人とするのが通常なので、実際には、分別の利益を受ける保証人はあまりいないというわけ。
現実は厳しい…。
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