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法律用語 2001年6月19日 更新
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番頭・手代、などというと、何だか随分古めかしい言葉だなあ、と思いますよね。
でも、この「番頭・手代」という言葉が、現代の商法の中にも出てくるのです。
すなわち、商法43条1項において、「番頭、手代其の他営業に関する或種類又は特定の事項の委任を受けたる使用人は其の事項に関し一切の裁判外の行為を為す権利を有す」と規定しているのです。
しかも、原文はカタカナです。
商法が最初に作られたのが明治32年という大昔のため、あたかもシーラカンスのごとく、生き残ってきたのです。
まさに、生きている化石、です。
といっても、番頭や手代が今の世の中にいるわけはありません。
上記の条文からもわかるように、ある種類または特定の事項についての一定の包括的な権限が与えられた使用人を指すのです。
したがって、中間管理職である部長や課長といった人たちが、番頭や手代に相当するわけです。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日
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