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法律用語 2001年7月 3日 更新
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お寄せいただいている法律相談をみていますと、「慰謝料を請求できないんでしょうか」というご相談をよく見受けます。
一般には、損害賠償というニュアンスで使われている方が多いようです。
しかし、法律の世界では、もっと厳密な意味で使われています。
すなわち、精神的損害に対する賠償、という意味で使われているのです。
ということになると、他人のひどい仕打ちにより、悔しい思いをしたときには、慰謝料が請求できるような気がしますが、それだけでは慰謝料を請求できるわけではありません。
身体・自由・名誉・財産権の侵害があった場合に、認められる余地があります(民法710条参照)。
しかも、財産権の侵害については、慰謝料が認められる場合は、実際には極めて限定されています。
裁判所も、祖先伝来の土地を失った場合や、無謀運転のダンプカーが家屋に突っ込んできた、というように、加害行為が極めて悪質重大な場合に認めているにすぎません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日